 |
| 株式会社サンエー化研(以下「当社」という。)は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制を以下のとおり整備致します。 |
 |
| 1. |
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 |
|
(1) |
倫理・コンプライアンス規程及び倫理行動規範を定め、すべての取締役及び使用人に対して、法令、社会規範及び定款並びに会社諸規程の遵守を義務づけるとともに、これらの遵守の重要性について周知致します。 |
|
(2) |
コンプライアンスに関する主管部門を定め、法令、社会規範及び定款並びに会社諸規程の遵守のための施策を立案し、コンプライアンスの推進に努めます。 |
|
(3) |
万一、法令、社会規範及び定款並びに会社諸規程に対する違反が発見された場合は、倫理委員会を開催して原因究明及び再発防止処置の検討を行い、当該部門に処置の徹底を命ずるとともに、他部門への水平展開を図ります。 |
|
(4) |
コンプライアンスに関する社内教育を定期的に実施し、取締役及び使用人の倫理観を養うとともに、法令等の正しい知識を有していなかったことによる違法行為を未然に防ぎます。 |
|
(5) |
社内の不正や違法行為に対する内部通報窓口を設け、すべての取締役及び使用人が互いに監視・通報できる体制を整備します。 |
|
(6) |
反社会的勢力との関係を絶ち、不法・不当な要求には一切応じないことを経営の基本姿勢とし、すべての取締役及び使用人に徹底するとともに、対応部署を定めて所轄警察署その他の外部専門機関と連携し、反社会的勢力との関わりを持つリスクを排除します。 |
|
 |
| 2. |
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 |
|
(1) |
取締役の職務の執行に係る情報については、関連法令及び文書管理規程に基づき、その媒体に応じた適切な管理を行います。 |
|
(2) |
保存が必要な文書は、期間を定めて適切に保存し、取締役、監査役または会計監査人が必要とする場合、期間内であれば対象文書の閲覧ができるよう管理します。 |
|
(3) |
機密情報を含む文書については、その取扱方法及び廃棄方法を定め、機密情報が外部へ漏洩しないよう管理します。 |
|
 |
| 3. |
損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
|
(1) |
当社の各業務プロセスに内在するリスクについては、会社諸規程及び各種マニュアルを整備し、リスクをあらかじめ特定した上で管理の方法を具体的に定めます。 |
|
(2) |
外部の不確定要因によって損失発生に至る可能性がある経営上のリスクについては、現実的なリスクをあらかじめ特定し、発生の可能性及び重要性が高いと判断されるリスクについて取るべき対応を経営会議等で協議するものとします。 |
|
(3) |
万一、不測の事態が発生した場合は、代表取締役社長は速やかに対策本部を設置し、経営に与える影響に応じて自らあるいは他の取締役または使用人を本部長に任命し、本部長の指揮による迅速な対応によって、損失の拡大防止に最善を尽くすものとします。 |
 |
| 4. |
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
| |
(1) |
取締役及び常勤監査役で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項について取締役会に議案を提出する前に、同会議において十分に審議致します。 |
| |
(2) |
経営会議において審議、承認された議案は、同会議の構成員の他、本社部門長及び事業所長が出席する常務会において必要に応じて事前説明または意見聴取を行い、取締役会の決議後、各取締役が円滑に職務を執行できるよう運用致します。 |
| |
(3) |
取締役会をスリム化し、会社経営における意思決定の迅速化を図るとともに、執行役員制度を導入して職務執行の効率化を図ります。 |
 |
| 5. |
当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 |
| |
(1) |
当社及び子会社が、一体性を有する企業集団として互いに緊密な連携を保ちつつ、当社によるグループ経営の効率化を図るため、関係会社管理規程を定め、これに基づいて適正に子会社の管理を行います。 |
|
(2) |
倫理行動規範をグループ内で共有することによって、グループ社員のコンプライアンスに対する意識レベルを統一するとともに、子会社に対する適正な業務指導を通じてグループ内のガバナンスを確保します。 |
| |
(3) |
子会社の監査役には、当社の取締役、監査役または使用人の中から代表取締役社長によって適任と認められた者がこの任に当たり、当該子会社の経営を監視します。 |
| |
(4) |
監査役及び内部監査室は、定期的に当社及び子会社の監査を行い、その結果は代表取締役社長に報告します。 |
 |
| 6. |
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 |
| |
(1) |
監査役は、自らの職務を補助すべき使用人が必要であると判断した場合は、監査役会の決議を経て取締役会に要請することができ、取締役会は、監査役の職務が円滑に行われるよう、当該使用人の人選に十分配慮の上、これに応ずるものとします。 |
| |
(2) |
監査役の職務を補助する使用人を置く場合は、当該使用人の人選、異動、考課及び懲戒に際して、監査役の同意を必要とすることによって、取締役からの独立性を確保します。 |
 |
| 7. |
取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制 |
| |
(1) |
監査役は、毎月開催される取締役会において、各取締役より職務の執行状況について報告を受けるものとします。 |
| |
(2) |
監査役は、取締役会の他、経営会議、常務会その他重要な会議に出席することができ、必要と判断した場合は、他の出席者に質問し、報告を求めることができるものとします。 |
| |
(3) |
内部通報制度を利用して社内から通報を受けた不正や違法行為に関する情報については、その内容に拘わらず、倫理・コンプライアンス規程の定めにより監査役に報告されます。 |
 |
| 8. |
その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
| |
(1) |
監査役は、任意に事業所に立ち入って財産の状況を調査する権限、当社が行った取引について決裁記録及び会計証憑を調査する権限並びに当社の意思決定に係るすべての情報を閲覧する権限を有します。 |
| |
(2) |
監査役は、内部監査室、会計監査人及び子会社の監査役と定期的に情報交換を行い、互いに連携して当社及び子会社の監査の実効性を確保するものとします。 |
 |
 |